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EFG共済 震災被害補完制度、株式会社EINSのクライアントにあんしんをお届けする共済です。
EFG共済 震災被害補完制度、株式会社EINSのクライアントにあんしんをお届けする共済です。

このような方におすすめの共済です

EFG共済は株式会社EINSのクライアントに多い、中小企業経営者の皆さまを対象としており、万が一起こる災難による経済的損失に対して総合的にサポートすることを目的とした共済です。
一般的な法人損害保険だけでは足りないと感じているクライアントや、企業規模に合わせたオリジナルの保障をお求めのクライアントにおすすめしております。
株式会社EINSのクライアントは是非、当共済へのご加入をご検討ください。

早期事業復旧のための震災被害補完制度

一般社団法人EINSフィナンシャルグループでは、巨大地震発生後の早期復興の対策として、株式会社EINSのクライアントを対象に震度7による被害に見舞われた拠点に対して、震災被害補完制度をスタートします。
甚大な被害に遭われた拠点における早期復旧・事業再建のためにご利用いただける補填金制度です。

制度スタートの背景

1948年の福井地震がきっかけとなり震度に「震度7」が新設されて以降、日本で最大震度7が記録された地震は5回です。阪神淡路大震 災:1995年1月、新潟県中越地震:2004年10月、東日本大震災:2011年3月、熊本地震:2016年4月に震度7が記録されました。
当時、熊本県災害対策本部が発表した熊本県内の被害額(試算)では、被災した製造業、商業・サービス業、観光業の推計被害総額が1兆円を超える見通しで、製造業の被害額が6,030 億円(内訳は大企業4,510億円、中小企業1,520億円)、商業・サービス業1,640億円、観光(宿泊)業530億円に上りました(平成28年5月27日発表)。
一般社団法人EINSフィナンシャルグループでは、早期復旧対策として、被害に見舞われた拠点に対して、震度7の地震が発生した場合、震災補填金100万円/制度掛金6万円(1口)の震災被害補完制度をスタートします。(なお、お申込みは、10口以上からとなります)

POINT1

震度7※の地震発生で
補填金をお支払い

※契約拠点での気象庁発表震度

被災後、早期の
事業復旧資金・運転資金に!
POINT2

自社施設に直接被害がない
場合も補填金をお支払い

地震により貴社の建物、什器、設備に直接被害が発生した場合だけでなく、以下の貴社が被った経済的損失に対して補填金を支払います。
・ユーティリティ設備(電気・ガス・水道・通信等)の供給中断
・インフラ(道路・橋梁・鉄道等)の損壊による交通、流通の阻害
・仕入れ先あるいは納入先に生じた物的損害 等

制度掛金と震災補填金

制度掛金
(年額)
60万円(10口)から
6万円(1口)単位で
掛けることができます
震災補填金
震度7
1000万円~
(掛金60万円の場合)
保障期間
契約日より1年間

契約者(会員)資格について

株式会社 EINS のコンサルティング契約を結んでいただいた方のみご加入いただけます。
契約者(会員)は中小企業の法人となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合はご加入になれません。

A
東京証券取引所「プライム市場」または「スタンダード市場」上場企業
(すでに加入中の契約者が 同市場に上場した場合を除きます。)
B
事業を営んでいることを客観的に証明できないとき
C
法人の設立前の準備期間と解散後の清算期間
D
外国に本社のある企業の日本支社
E
社会通念上、事業として営まれていると評価できない事業
F
反社会勢力に該当・関係する事業所または個人

お支払いする補填金の種類

震災補填金

クライアントの契約拠点が気象庁発表による震度7を観測した地域に指定された場合に震災補填金をお支払いします。

  • 契約拠点での気象庁発表震度が7であること。
  • 震度 7…1000万円を上限として震災補填金を支払います。(制度掛金60万円/10口の場合)

ご契約にあたってのご注意

  • ご契約の前に重要事項説明書にて契約内容をご確認ください。
  • ご契約の際には、法人様のご名義で「加入申込書」に必要事項をご記入・ご捺印をしてください。
  • 反社会勢力に該当・関係する事業所、該当・関係する方はご加入になれません。
  • 契約者資格を事前に確認させていただきます。
  • 契約者資格を有しない方がその事実を告げないで加入した場合、契約を解除に、保険金をお支払いできないことがあります。
  • 事業所のエリアや業種、当法人による審査結果、その他総合的な判断によりご加入をお断りすることがあります。
  • 本契約の契約期間は1年間となります。なお解約返戻金はありません。
  • 震災被害補完制度が経営破たんとなった場合
    • *保険契約者保護機構(セーフティネット)の資金援助等の措置はありません。震災被害補完制度は対象契約に該当いたしません。
    • *ご加入時にお約束した補填金等が削減される事があります。

お申込みからご加入の流れ

STEP1
お申込み
パンフレットとあわせて重要事項説明書の内容をご確認いただいたうえで、お申込みください。
STEP2
取決め
契約日及び保障開始日は、制度掛金を当法人の指定口座にお振込み頂き、着金した日とします。
STEP3
保険証券交付
契約を締結した場合、契約者に会員証兼保険証券(増員の場合は変更確認書)を交付いたします。

制度掛金について

制度掛金は、ご契約者様名義の口座から、当法人が指定した口座にお振込みください。
(現金による振り込みまたはご契約者様名義以外の口座からのお振込みはマネーロンダリング防止の観点からお受けできません)
本制度の掛金は一括払いでお受けしております。
制度加入申込日から2週間の払込期間中にお振込みがない場合は、本制度への申込は無効となります。

共済運営

運営元 一般社団法人EINSフィナンシャルグループ
事務所所在地 〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目135
アライ吉敷町ビル6階
TEL 048-729-7222
FAX 048-729-7221
主な取扱業務 株式会社EINSクライアントに関する共済事業
役員 代表理事 佐久間 行将 (株式会社EINS)
EINS株式会社EINS
運営会社 株式会社EINS
事務所所在地 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-135
アライ吉敷町ビル6階
TEL 048-729-7222
FAX 048-729-7221
主な取扱業務 資産形成及び資産防衛に関する
コンサルタント業務・共済運営業務
ホームページ https://eins-ltd.com/

お問い合わせ・資料請求

メールが利用できない方は、お電話にて承ります。

048-729-7222

個人情報について

■個人情報の利用目的について
  1. 会員契約のお引受け・ご継続・維持管理
  2. 震災補填金等のお支払い
  3. 本制度・運営会社および提携先会社等の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
  4. 引受補完をする民問再保険会社に対する通知、震災補填金の請求
  5. 本制度業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
  6. その他震災補填金事業に関連・付随する業務
■事故・訴訟等の機微(センシティブ)情報の取扱いについて
本制度は、事故・訴訟等の機微(センシティブ)情報の利用目的を、業務の適切な運営管理と、その他必要と認められるものに限定しています。また、機微(センシティブ)情報については、限定している目的以外では利用いたしません。
■プライバシーポリシー
個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーに基づき業務を行なっております。内容につきましては、EFG共済にお問い合わせください。
■会員契約(震災被害補完制度契約)が締結に至らなかった場合や契約期間終了後の情報の取扱いについて
制度契約申込みにおいて取得した個人惜報情報は、制度契約が締結に至らなかった場合や退会・満了等により制度契約が消滅した後も、各種制度契約のお引受けの判断、震災被害補完制度統計の作成、震災被害補完制度事業の適切な業務運営の確保を目的として保持し、取得した申込書類についての返却はいたしません。